法廷相続人とは
相続できる人、法定相続人であって、亡くなった方と親族関係にあるからといって、必ず相続できるものではありません。
また相続人には必ず優先順位があり、そのケースによって様々です。
以下にそのケースをまとめてみました。
@被相続者に配偶者と子供がいる場合
相続対象者:配偶者、子供に2分の1ずつ相続
A被相続者に子供はいないが、配偶者と父母がいる場合
相続対象者:配偶者が3分の2、父母が3分の1を相続
B被相続者に子供・父母がいないが、配偶者と兄弟姉妹がいる場合
相続対象者:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続
C被相続者に子供・父母・兄弟姉妹がいないが、配偶者のみいる場合
相続対象者:配偶者が全てを相続
D被相続者に配偶者がいないが、子・父母・兄弟姉妹がいる場合
相続対象者:子が全てを相続
以上のように相続者を振り分けています。
これを見れば分かるように、子・父母・兄弟姉妹は、同時に相続人にはなれません。誰かが相続放棄を行うと、次の優先順位に回るので、必ず相続人は、事前にその順番をしっかりと確認する必要があります。
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