自己破産をすることで、他の債務整理と違い、全ての借金がなくなります。
自己破産の最大のメリットであると言えるでしょう。しかし、それだけ大きな働きがあるその裏には、必ずデメリットも存在します。では、自己破産のメリット・デメリットにはどんなものがあるのでしょうか。

メリット
■借金返済の義務がなくなる。
■自己破産後に得た収入や財産については、使い道が自由。
■自己破産後、金融業者は督促行為が行えなくなり、悪質な業者であっても取り立て行為はできない。
■戸籍や住民票に、自己破産の記録は残らない。
■会社を解雇されることはない。
■日常生活に必要な家財家具、必需品を手放す必要はない。
■子供の就職や結婚に不利にはならない。

デメリット
■一度自己破産すると7年間は自己破産できない。
■官報に住所と名前が掲載される。
■住所の移転は裁判所の許可が必要となる。
■自分名義の不動産等は必ず失う。
■本籍、市町の破産者名簿へ記載される。
■弁護士や公認会計士などの資格が停止される。
■保証人や後見人、また取締役や監査役にはなれない。
■ブラックリストに掲載され、自分名義のクレジットカードが持てない。
■郵便物は破産管財人として配達される。
以上が主なメリット・デメリットになります。普通の生活ができることには変わりはありませんが、会社によっては、それが原因でクビになるや、どこからか情報が漏れ、就職・転職しても受け入れてもらえないという話も聞きますので、十分に自己破産後の生活がしっかりと維持できるのかを考える必要があるのではないでしょうか。