過払いの時効
過払い請求が可能な期間は限られています。
それは、あなたが最後に完済した日から10年が経過すると時効になり、その金融業者に対する過払い請求権がなくなります。
■現在も取引をしている方
■10年以内に完済された方
■借入・完済を繰返ししている方
以上のいずれかに当てはまる場合、金融業者が従前の取引は無効だと主張をしたとしても、基本契約を解除していないといった事由にあたる方は、その間隔が10年以上の開きがなければ、たとえ何十年前の借入であっても過払い請求権が法的に認められます。
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